部屋探しをしていて気に入った部屋があって、借りたいけどもう少し検討したいという時がありますよね。
迷っていると不動産会社から手付金を払えば仮押さえできると言われることがあります。
この手付金とは何でしょうか。あまりよく分からず支払うお金って不安ですよね。
また相場はいくらぐらいなのでしょう。
まとめましたので参考にして下さい。
目次
手付金って何?
手付金は不動産売買で使用される言葉です。
なぜ手付金が必要かといえば、不動産は取引する額が大きいですよね。契約を確実に行いたいしたいということから、まず手付金という形でやりとりします。
手付金には、以下の3つがあります。
- 解約手付
- 違約手付
- 証約手付
解約手付を支払った場合は、当事者双方に解約権があります。売主が解約する場合は手付金の倍額を返還、買主の解約では手付金の放棄となります。
違約手付は、買主が違約した場合には手付金が違約金として支払われ、売主が違約した場合は手付金の返還が必要になります。
証約手付は、不動産売買が成立した証拠として買主から売主に渡されるものです。いずれにしても不動産売買での手付金は契約時に支払われるものです。
また、手付金と申込金は違うものです。次はこの違いについて紹介します。
手付金を支払う前に!
アパートを借りる時にいい部屋が見つかっても、別の部屋も検討したい、でもこの部屋も押さえておきたいという時がありますね。
その時に不動産会社から手付金を支払えば押さえておくことができると言われることがあります。
ただ、手付金は不動産売買で使用される言葉で、しかも契約が成立してから支払うものです。賃貸契約で契約もしていないのに手付金を支払うというのはあり得ません。
基本、アパート契約に手付金というやりとりはありません。ですので、契約もしていないのに手付金を支払うという話がでたら、おかしいと思ってください。
賃貸契約が成立していない段階で支払うお金は、手付金ではなく預かり金あるいは申込金と呼ばれます。
契約は成立していないのでキャンセルしても支払った預り金は全額返金されます。契約が成立した場合には申込金は契約金に充当されるので借主が損をするということはありません。
この申込金にしても、東京都ではトラブルが多くなったので、申込金を受け取らないようにと指導してきた経緯があります。
また、平成8年4月からは預り金の返還を拒んではならないと条例で定めています。
宅地建物取引業法でも申込金の返還を拒否してはいけないことになっています。ところがトラブルが完全になくなったわけではないので、申込金を渡す時でも十分注意する必要がありますね。
まとめ
手付金は、契約してから支払うもので、預かり金は契約前に支払うお金です。アパートなどの賃貸には、手付金というやりとりはありません。
ですので、契約前に手付金の話がでてきたら、おかしいと思ってください。
申込金でしたら、契約前なので、返金してもらうことができますよ。(おわり)