昭和57年まで発行されていた500円札。500円硬貨がその年に発行されるまでよく使用されていたものですから、特別レアなものではありません。
持っている人も意外と多いでしょう。
さて、約40年経過した令和5年現在、使うことができるのでしょうか。
目次
500円札は使えるの
まず、基本的に昔のお金は使えるのかについて説明します。
これは財務省ホームページの「よくあるご質問」に答えが載っています。
現在発行されていないお金で現在も使用できるものは、以下のものとされています。
- 旧壱円券(大黒天:明治18年発行)
- 改造壱円券(武内宿禰:明治22年発行)
- い壱円券(武内宿禰:昭和18年発行)
- A壱円券(二宮尊徳:昭和21年発行)
- A五円券(彩文模様:昭和21年発行)
- A拾円券(国会議事堂:昭和21年発行)
- A百円券(聖徳太子:昭和21年発行)
- B五拾円券(高橋是清:昭和26年発行)
- B百円券(板垣退助:昭和28年発行)
- B五百円券(岩倉具視:昭和26年発行)
- B千円券(聖徳太子:昭和25年発行)
- C五百円券(岩倉具視:昭和44年発行)
- C千円券(伊藤博文:昭和38年発行)
- C五千円券(聖徳太子:昭和32年発行)
- C一万円券(聖徳太子:昭和33年発行)
- D千円券(夏目漱石:昭和59年発行)
- D五千円券(新渡戸稲造:昭和59年発行)
- D一万円券(福沢諭吉:昭和59年発行)
500円札も含まれていますね。基本使えるんですよ。
ただ、現代ではセルフ方式の支払いもありますし、コンビニやスーパーで対応はしてくれるのかなという疑問もありますよね。
500円札はコンビニやスーパーで使える?
財務省が使えると答えていますから、基本は500円札は使えるんです。
ただ、昔のお金は今の若い世代は知らないかもしれません。
「なんだこれ?」と困ってしまうことが想像できます。
それに現代はセルフ方式で機械化も進み、旧紙幣に対応していない場合があります。
こういう場合に民放では以下の条文があるんです。
民法402条に「債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる」と書いてあるのですが、注目すべきは次です。
その但し書きに「ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。」と書いてあるんです。
どういうことかというと、
「このお札・硬貨はうちでは扱えません、現在流通しているものでお願いします」と言われたら、その通りにするしかないということです。
したがって、現在使われているお札・硬貨での支払いを約束したような場合は、お店は旧札での受領を拒否することができるんです。
日本銀行法では「昔のお金は使えますよ~」と言いつつも、一方民法では「このお金はうちでは使えません」と言われたら、使えないということです。
私も2件ほどコンビニで昔のお札・硬貨は使えるのか聞いてみました。
どちらもできませんと言われましたね。
コンビニやスーパーは支払いは機械化進んでいて旧札では対応できないようです。
まとめ
昔の500円札が使えるかどうかについて説明しました。
日本銀行法では昔のお金は使えることになっていますが、民法では自分のところで決めた紙幣・硬貨での受け渡しを決めることができるんです。
ですから、使えないと言われたら使えないということになります。
スーパーやコンビニなど機械化が進んでいますので、旧札への対応をしてないのが理由です。